サラリーマン時代には医療費控除は年間10万円を超えたらと思っていますが、これは年間所得が200万円以上の場合です。
所得が200万円未満の方はその5%を超えた分が控除されます。
200万×5%=10万円を超えた分
150万円×5%=75、000円を超えた分
100万円×5%=50,000円を超えた分
この場合の所得は年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
以下の表を参考にすれば、年金額が410万以下であれば75%から375,000円を指しい引いた金額が所得になります。
年金支給額および雑所得が310万円未満の場合はっ総所得が200万以下になる可能性があります。その場合は、その金額の5%を超えた医療費は控除できます。
医療費には通院のための交通費なども含められます。市バス代や電車代も忘れず申請しましょう公共交通機関は領収書はいりません。
またドラックストアなどの薬購入もできますのでレジシートは捨てないようにしましょう。他の洗剤などと同じレシートの場合は、医療費に赤色でマークするなどすれば良いです。
少ない場合は、電卓で計算して書き込めばいいですが、控除を受けるほどの医療費がある場合は、医療費集計フォームをダウンロードしてe-TAXで読み込ませれば簡単です。集計フォームは集計が自動でされますので間違うことはありません。
確定申告特集このページを参考にしてください
ただ、あまり年金額が少なく所得税などの納税がない場合は控除する税額がないので意味がありませんのであくまで課税されてる方だけです。
ただ市町村によっては国民健康保険や市民税など控除がある場合がありますので、確定申告しておくのもいいかもしれません。
国民健康保険は所得によって低減処置がありますので所得税が無くとも申告することで市民税や国民健康保険の減額を受けられる場合があります。
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後) | |||
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 |
95% |
1,555,000円 |